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特優賃とは?

家賃補助付賃貸マンション  〜特定優良賃貸住宅〜

特優賃とは、正式には特定優良賃貸住宅といい、中堅所得者向けの優良な賃貸住宅の供給促進を目的として、大阪府知事など関係自治体の長が認定した建物で、入居者の所得に応じて国や関係自治体などから家賃補助が受けられる優良な賃貸マンションのことです。主な特徴は以下の通りです。

特優賃の主な特徴

  1. 専有面積は50m2〜125m2、天井高2.3m以上(2LDK〜3LDKが中心)
  2. 仲介手数料、礼金は不要(敷金は契約家賃の3ヶ月以内)
  3. 耐火または準耐火構造
  4. システムキッチン、床段差のないバリアフリー、オートロックが一般的(例外もあります)

写真は門真市一番町の特優賃「パールメガリス」外観写真です。

特優賃申込者の資格

  1. 日本国籍の方、または外国人登録を受けている方
  2. 入居される方が2人以上であり、夫婦または親子を主体とした家族であること。
    婚約者とのお申込みの場合は、契約日から3ヵ月以内に入籍できること。※詳しくは各管理法人までご確認ください。
  3. 現在収入があり、その金額が収入基準に適合する方、控除後の世帯所得月収額が200,000円〜601,000円の範囲であること。
  4. 契約家賃等を確実に支払うことができる方。
  5. 現在、同一市内の特定優良賃貸住宅に入居されていない方。

写真は門真市一番町の特優賃「ソレイユルヴァン」外観写真です。

所得基準の早見表(概算)

  A B C
A1 A2 A3
2人世帯 416〜472
☆343〜415
473〜517 518〜598 599〜768 769〜976
278〜323
☆222〜277
(324〜359) (360〜424) (425〜572) (573〜759)
3人世帯 463〜519
☆392〜462
520〜564 565〜645 646〜811 812〜1018
316〜361
☆260〜315
(362〜397) (398〜462) (463〜610) (611〜797)
4人世帯 510〜567
☆440〜509
568〜612 613〜689 690〜853 854〜1058
354〜399
☆298〜353
(400〜435) (436〜500) (501〜648) (649〜835)
5人世帯 558〜614
☆488〜557
615〜659 660〜731 732〜895 896〜1098
392〜437
☆336〜391
(438〜473) (474〜538) (539〜686) (687〜873)

上段:給与所得者の前年分(または本年分)の総収入金額(源泉徴収票の支払金額)単位(万円)
下段:事業所得者の前年分(または本年分)の所得金額(確定申告書の金額) 単位(万円)

(注) 上記については、世帯の中で収入のある方が1人だけで、給与所得または事業所得のうち 1種類の場合でかつ特別な控除のない場合です。5人家族をこえる場合は各管理法人にお問い合わせください。

※A欄は200,000円以上322,000円以下
ただし、5段階住宅については以下のとおり

  • A1欄は所得月額200,000円以上238,000円以下
  • A2欄は所得月額238,000円を超え268,000円以下
  • A3欄は所得月額268,000円を超え322,000円以下
  • B欄は所得月額322,000円を超え445,000円以下
  • C欄は所得月額445,000円を超え601,000円以下

なお、☆印住宅は入居資格条件の緩和認定を受けた住宅で、各種控除後の月額所得が
153,000円以上200,000円未満で、かつ主たる所得者の年令が50才未満の方も申込みができます。(一部に異なる取り扱いをする物件もありますので、詳しくは各管理法人にご確認ください。)

※上記早見表はあくまで概算であり詳細については各管理法人までお問い合わせください。

家賃負担のしくみ

入居者には、所得に応じて国と大阪府等から家賃の補助が出ます。補助金額のほうは、マンションにより決まっています。イメージとしては下記の表をご覧ください。

(例)

1.入居者負担額=2.契約家賃−3.補助金
   1.¥57,200  =2.¥95,000−3.¥37,800 

  1. 入居者が実際に支払う額
  2. 賃貸借契約により決定
  3. 国や地方自治体から補助

契約家賃・入居者負担額・補助額・敷金などの詳細

契約家賃

契約家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められていますが、入居後、物価や近隣家賃その他経済事情などの変動を勘案し、概ね2年ごとに見直しを行う事もありますのでご承知おきください。

入居者負担額

入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者、または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を国と大阪府等が補助します。
傾斜型家賃は毎年補助金が減額されるため、逆に入居者負担額は毎年3.5%ずつ上昇します。(上限は契約家賃です)
フラット型の場合の入居者負担額は、所得区分や契約家賃の変更がなければ、管理開始日より15年間は一定額で変わりません。また、入居者負担額は、入居者の方の所得基準等によって3段階または5段階に分かれます。
ただし、毎年所得区分の見直しを行います。

注意事項

入居時の収入分位によっては、家賃補助の受けられない住戸もありますので、ご了承ください。
入居者負担額を滞納した場合には家賃補助を受けることができません。

家賃補助

1.補助の方法
家賃補助は、国と大阪府等から建物所有者に対して行われます。入居者の方は、建物所有者に対して家賃の減額のための依頼を、毎年定められた期日までに行うことにより、家賃が減額されます。この結果、入居者の方は家賃から補助金を差し引いた「入居者負担額」を支払うことになります。
2.補助の期間および家賃減額依頼の方法
補助が行われる期間は、契約家賃が入居者負担額を上回っている期間です。ただし、建物の管理(供用)が開始されてから最長20年間が限度となります。
入居者の方は、毎年6月上旬に家賃減額依頼書に住民票、所得証明書などの必要書類を添えて、各管理法人を経由して建物所有者へ提出しなければなりません。なお、毎年定められた期日までに必要書類を提出されなかった場合は、家賃補助が受けられません。
各管理法人は、入居者の方から建物所有者に提出されたこれら書類を取りまとめて、大阪府等関係自治体に対して家賃補助を受けるための手続きを行うことになります。

敷 金

敷金は契約家賃の3ヶ月以内となっております。ただし、契約家賃の見直しにより変更することもあります。

共益費

共益費は共用の電気料、電球代、共用水栓の水道料およびゴミ処理、共用廊下、階段などの掃除費に要する経費など共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費などの高騰または収支状況により改定することがありますので、ご承知おきください。
なお、共益費で行う管理業務については、清掃業務などを行う法人に再委託する場合があります。

駐車場

駐車場は有料ですので、各住宅の施設の概要をご覧ください。
駐車場の管理については建物所有者または各管理法人が行いますので、別途使用契約を締結していただきます。
●車庫証明発行手数料などは別途必要になります。(団地により、異なる場合があります。)
※詳細は申込み団地の各管理法人までお問い合わせください。

 



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